障害年金
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障害年金の対象となる傷病の例
眼の障害 白内障、糖尿病性網膜症、網膜剥離、 緑内障、ぶどう膜炎、網膜色素変性 症、視野狭窄 など | 耳鼻科の障害 聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく、 嚥下機能、言語機能の障害を伴う 傷病・高音障害型感音難聴、難聴、 メニエール氏病 など |
肢体の障害 上肢または下肢の離脱・切断、 脳血管障害による後遺症、脳軟化症、 重症筋無力症、関節リウマチ、 多発性硬化症、多系統萎縮症 など | 精神の障害 認知症、老年性精神病、アルコール精神病、 統合失調症、うつ病、そううつ病、 てんかん、知的障害、発達障害、 その他原因不明の精神病 など |
呼吸器疾患の障害 じん肺症、気管支ぜんそく、慢性気管支炎、 気管支拡張症、肺鬱血、肺線維症、肺気腫、 肺結核、胸膜・気管支・咽頭の結核 など | 循環器疾患の障害 心筋梗塞、心不全、洞機能不全、狭心症、 (僧房弁・三尖弁・大動脈弁)閉鎖不全、 慮血性心疾患、心房細動 など |
腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害 慢性腎炎、糸球体腎炎、 その他の腎機能障害、 アルコール性肝硬変、 肝硬変、肝機能障害、肝不全、 糖尿病関連疾病(糖尿病性網膜症、 糖尿病性腎症) など | 血液・造血器、その他の障害 白血病、血小板機能不全、 多発性骨髄腫、リンパ腫、 がん(肺がん、肝臓がん、大腸がん、 乳がんなど)、心臓疾患、その他難病 など |
☆病名よりも生活実態を☆
「労働や日常生活に制限があり、不自由な状態が長く続くこと」が「障害」です。
ほとんどすべての傷病が対象となりますので、まずはご相談ください!
障害年金における初診日
初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師(以下「医師等」という)の診療を受けた日をいい、具体的には以下のように取り扱われています。
1) 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日) 2) 同一傷病で転医があった場合、一番初めに医師等の診療を受けた日 3) 過去の傷病が治癒(社会的治癒含む)し、再発した場合は、再発し医師等の診療を受けた日 4) 健康診断により異常が発見され、療養に関する指示を受けた場合は、健康診断日 5) 誤診の場合であっても正確な傷病名が確定した日でなく、誤診をした医師等の診療を受けた日 6) じん肺(じん肺結核を含む)については、確定診断された日 7) 障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日 |