障害年金

障害年金の対象となる傷病の例

  眼の障害

   白内障、糖尿病性網膜症、網膜剥離、

   緑内障、ぶどう膜炎、網膜色素変性

   症、視野狭窄 など

  耳鼻科の障害

   聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく、

   嚥下機能、言語機能の障害を伴う

   傷病・高音障害型感音難聴、難聴、

   メニエール氏病 など 


  肢体の障害

   上肢または下肢の離脱・切断、

   脳血管障害による後遺症、脳軟化症、

   重症筋無力症、関節リウマチ、

   多発性硬化症、多系統萎縮症 など


  精神の障害

   認知症、老年性精神病、アルコール精神病、 

   統合失調症、うつ病、そううつ病、

   てんかん、知的障害、発達障害、

   その他原因不明の精神病 など


  呼吸器疾患の障害

    じん肺症、気管支ぜんそく、慢性気管支炎、

   気管支拡張症、肺鬱血、肺線維症、肺気腫、

   肺結核、胸膜・気管支・咽頭の結核 など


  循環器疾患の障害

    心筋梗塞、心不全、洞機能不全、狭心症、

    (僧房弁・三尖弁・大動脈弁)閉鎖不全、

    慮血性心疾患、心房細動 など


  腎疾患、肝疾患、糖尿病障害

   慢性腎炎、糸球体腎炎、

   その他の腎機能障害、

   アルコール性肝硬変、

   肝硬変、肝機能障害、肝不全、

   糖尿病関連疾病(糖尿病性網膜症、

   糖尿病性腎症) など 


  血液・造血器、その他の障害

   白血病、血小板機能不全、

   多発性骨髄腫、リンパ腫、

   がん(肺がん、肝臓がん、大腸がん

   乳がんなど)、心臓疾患、その他難病 など




☆病名よりも生活実態を☆

労働や日常生活に制限があり、不自由な状態が長く続くこと」が「障害」です。

 


ほとんどすべての傷病が対象となりますので、まずはご相談ください!

障害年金における初診日

初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師(以下「医師等」という)の診療を受けた日をいい、具体的には以下のように取り扱われています。


1) 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
2) 同一傷病で転医があった場合、一番初めに医師等の診療を受けた日
3) 過去の傷病が治癒(社会的治癒含む)し、再発した場合は、再発し医師等の診療を受けた日
4) 健康診断により異常が発見され、療養に関する指示を受けた場合は、健康診断日
5) 誤診の場合であっても正確な傷病名が確定した日でなく、誤診をした医師等の診療を受けた日
6) じん肺(じん肺結核を含む)については、確定診断された日
7) 障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日

障害年金請求における初診日の意義

1)初診日における加入制度の適用を受けます。

2)初診日の前日における被保険者期間・保険料納付済み期間など、受給資格確認の前提となります。

3)初診日における年齢(20歳前、60歳前、65歳前)が関係します。

障害基礎年金+障害厚生(共済)年金

▶1級             身体の機能障害や長期に亘る安静を必要とする病状で、他人の介助なしには日常生活ができない程度

2級    日常生活に著しい制限が必要な程度

    

障害厚生(共済)年金

3級      身体・精神・神経系統の疾病・障害で、労働に著しい制限が必要な程度

▶障害手当金 1,2,3級に該当する程ではないが、労働に制限を受ける程度の障害を残すものに支払われる一時金

※それぞれの傷病ごとに詳しい認定基準があり、その基準に従って認定されます。

不服申立て制度の概要

障害年金の請求に対して行われる決定内容に不服がある場合は、不服申立てができます。
不服申し立ては2審制になっていて、1回目の不服申立ては地方厚生局の社会保険審査官に対して審査請求を行うことができます。その社会保険審査官の決定に不服がある場合は、2回目の不服申立てとして社会保険審査会に再審査請求ができます。

 ※障害年金の権利は、諦めずに請求することが大切です。

障害年金の請求方法と必要な診断書

 障害認定日請求(初診日から1年6か月の時に請求する場合)
  → 障害認定日(初診日から1年6か月時点)以後3か月以内の病状を記載した診断書1枚

2)    障害認定日請求(障害認定日から1年以上経過して請求する場合)
  → 障害認定日以後3か月以内 および 請求日以前3か月以内の病状を記載した診断書各1枚

3)   事後重症請求(障害認定日の病状は軽かったが、現在、障害等級に該当する場合)
  → 請求日以前3か月以内の病状を記載した診断書1枚

 ※その他、初めて2級の請求(基準障害による請求)、20歳前障害による請求などがあります。

社会保険労務士に依頼するメリット

メリットその1:障害年金の制度を熟知しているため、書類の整備が迅速かつ正確に行われます。

メリットその2:役所や病院には代理人である社会保険労務士が行くことができるため、ご本人様やご家族様の時間的・精神的負担を軽減できます。

メリットその3:審査結果に不服がある場合の不服申立ても、社会保険労務士が代理で手続きを行うことができ、当初の請求から不服申立てまで一連の手続きを任せることができます。


請求から決定までの流れ



1) ご相談者様と希望の日時・場所を打ち合わせて面談。(土日祝日、夜間対応可能

                                                        ▼

2) 面談内容をもとに、年金事務所にて年金記録を確認。

                                                        ▼ ※ ここまでは無料対応。

3) 保険料納付要件が満たせている可能性が高ければ、契約書を作成。

                                                        ▼

4) 必要書類の準備。(どちらが準備するかにより、報酬相談)

                                                        ▼

5) 聞き取り等により「病歴・就労状況等申立書」を作成、打ち合わせ後修正して記入。

                                                        ▼

6) 請求書・添付書類をそろえて代理人が年金事務所等へ提出手続き。

                                                        ▼

7) 支給決定がありましたら、報酬をお支払いください(不支給決定の場合は報酬はゼロ)。